税金は、私たちが働いて得た収入や、大切な財産に、いろいろな形で深く関わっています。 身近な税金の問題や、税に関する役に立つ情報をご紹介します。
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法人税の計算上、交際費等については一定額までしか損金(経費)として認められず、それを超える分は税金の対象となっています。
損金にできる交際費等の限度額
・資本金 一億円以下の法人 交際費等の90% (だだし年間360万円を限度)
・ 〃 一億円超の法人 全額損金不算出
しかし、平成18年4月1日以降開始する事業年度から、交際費等のうち 「社外の人との飲食費のうち、一人あたりの金額が5000円以下のもの」 については、上記の交際費等の限度額の計算から除外できることとなり、損金にできるようになりました。
個人の税金の計算上、生命保険料控除(最高 10万円)や損害保険料控除(最高 1万5千円)があります。平成19年分から損害保険料控除に代わり地震保険料控除(最高 5万円)が創設されました。
| 知って得する税金の話 今までの話題 | |
| 第1話 | 「所得」とは |
|---|---|
| 第2話 | 領収書が無くても経費(損金)に出来るか? |
| 第3話 | 災害復旧費の雑損控除 |
| 第4話 | カード偽造の被害は雑損控除で税金が還付 |
| 第5話 | 勘定科目について |
| 第6話 | 消費税について |
| 第7話 | 医療費控除 |
| 第8話 | 生命保険 |
| 第9話 | 消費税の免税事業者から課税事業者になった場合の留意点 |
| 第10話 | 自動車リサイクル料金について |
| 第11話 | 年末調整と確定申告 |
| 第12話 | 退職金と確定申告 |
| 第13話 | 小規模企業共済 |
| 第14話 | 決算賞与 |
| ・ | 還付申告は5年以内ならできる |
| ・ | 災害・盗難・横領等で資産に損害を受けたとき |
| ・ | 医療費控除〜歯の矯正治療 |
| ・ | 配当金で還付 |
| ・ | 還付加算金 |
