| 税金は、私たちが働いて得た収入や、大切な財産に、いろいろな形で深く関わっています。 身近な税金の問題や、税に関する役に立つ情報をご紹介します。 |
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| "知って得する税金の話"は毎月更新いたします。 今までの話題も一覧からご覧いただくことができます。 |
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| 法人税の計算上、交際費等については一定額までしか損金(経費)として認められず、それを超える分は税金の対象となっています。 | |
| 損金にできる交際費等の限度額 ・資本金 一億円以下の法人 交際費等の90% (だだし年間360万円を限度) ・ 〃 一億円超の法人 全額損金不算出 |
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| しかし、平成18年4月1日以降開始する事業年度から、交際費等のうち 「社外の人との飲食費のうち、一人あたりの金額が5000円以下のもの」 については、上記の交際費等の限度額の計算から除外できることとなり、損金にできるようになりました。 |
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| 個人の税金の計算上、生命保険料控除(最高 10万円)や損害保険料控除(最高 1万5千円)があります。平成19年分から損害保険料控除に代わり地震保険料控除(最高 5万円)が創設されました。 | |
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