税金は、私たちが働いて得た収入や、大切な財産に、いろいろな形で深く関わっています。
身近な税金の問題や、税に関する役に立つ情報をご紹介します。
 
"知って得する税金の話"は毎月更新いたします。
今までの話題も一覧からご覧いただくことができます。
 
 
  法人税の計算上、交際費等については一定額までしか損金(経費)として認められず、それを超える分は税金の対象となっています。
 損金にできる交際費等の限度額
 ・資本金 一億円以下の法人 交際費等の90%
(だだし年間360万円を限度)
 ・  〃   一億円超の法人   全額損金不算出
しかし、平成18年4月1日以降開始する事業年度から、交際費等のうち 「社外の人との飲食費のうち、一人あたりの金額が5000円以下のもの」 については、上記の交際費等の限度額の計算から除外できることとなり、損金にできるようになりました。
 
 
  個人の税金の計算上、生命保険料控除(最高 10万円)や損害保険料控除(最高 1万5千円)があります。平成19年分から損害保険料控除に代わり地震保険料控除(最高 5万円)が創設されました。
 
 知って得する税金の話 今までの話題
第1話   「所得」とは
第2話   領収書が無くても経費(損金)に出来るか?
第3話   災害復旧費の雑損控除
第4話   カード偽造の被害は雑損控除で税金が還付
第5話   勘定科目について
第6話   消費税について
第7話   医療費控除
第8話   生命保険
第9話   消費税の免税事業者から課税事業者になった場合の留意点
第10話   自動車リサイクル料金について
第11話   年末調整と確定申告
第12話   退職金と確定申告
第13話   小規模企業共済
第14話   決算賞与

  還付申告は5年以内ならできる
  災害・盗難・横領等で資産に損害を受けたとき
  医療費控除〜歯の矯正治療
  配当金で還付
  還付加算金