確定申告しなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎた分の税金が戻ってきます。この申告を還付申告といいます。
   ◆申告書の提出先
  還付申告書の提出先は提出するときの住所地を所轄する税務署です。
   ◆申告書の提出期間
  確定申告書の提出期間は、翌年2月16日から3月15日迄ですが還付申告書は翌年の2月15日以前でも提出できます。また、還付申告書の提出期間は、提出できる日から5年間です。
   ◆参考事項(更正の請求)
  すでに還付申告書を提出した後、その申告した年分について、さらに納め過ぎの税金があったことがわかった場合には、還付申告ではなく、「更正の請求」という手続きをとる必要があります。
この更正の請求ができる期間は、還付申告書を提出した日または所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から 1年以内です。