災害、盗難または横領によって、資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。
   ◆損失の発生原因
    災害、盗難、横領による損失が対象となります。
(詐欺や脅迫などによるものは対象になりません。)
   ◆対象となる資産
    本人や家族の生活に通常必要な資産に限られます。
       (注)たな卸資産、事業用の固定資産、別荘や書画、骨とう、
     貴金属で30万円を超えるものなどは対象になりません。
   ◆控除ができる金額
    次の (1)と(2)のいずれか多い方の金額です。
    (1) 差引損失額 − 総所得金額等の10分の1 
(2) 差引損失額のうち災害関連支出の金額 − 5万円
      (注1)差引損失額 = 損害金額 − 保険金額
  (注2)災害関連支出 = 災害による減失家屋、家財の除去費用
   ◆参考事項
   
災害関連支出については領収書を確定申告書に添付または申告時に提示することが必要です。
損失額がその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除できます。
所得金額1000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による税金の軽減免除による方法を選択することができます。