歯並びをきれいにするための矯正治療は、容姿を美化させるためのものであり、医療費控除の対象とはなりません。
しかし、顎関節症などの治療のために行われた矯正は、医療費控除の対象となります。
この場合、歯科医師の診断書等があるといいでしょう。
 
  株式等の配当金からは、あらかじめ所得税が差し引かれています。
  (平成15年3月まで20%、平成15年4月〜12月は10%)
ただし、その年の所得の金額によっては、
これらの配当金を確定申告することによって、所得税が還付になる場合があります。
預金の利息や投資信託の分配金等は該当しません。
 
  納めすぎの税金が還付される場合、
利息相当分の還付加算金がプラスされます。
現在、還付加算金の割合は 「年 7.3%」と「公定歩合+ 4%」のいずれか低い方が適用され、平成14年では「4.1%」の高金利?となっています 。