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決算で利益が出そうな時に、従業員に還元する目的で決算賞与を出すことは、従業員のモチベーションを高めるために有効ですし、節税にもなります。しかし、決算賞与を支給しようとしても、資金繰りの関係で決算日までに支給できないこともあるでしょう。
このような場合には未払賞与を計上することになりますが、税務上損金算入が認められるためには更に以下の2つの要件を満たす必要があります。 |
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支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての者に対して通知していること |
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| A |
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通知した金額を、通知した全ての者に対し、翌事業年度開始から1ヶ月以内に支払っていること |
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| これらに関して注意する点は、以下の通りです。 |
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| (A) |
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決算日までに通知しなければなりません。そのためには各月の月次決算を速やかに行い、年間の利益予想を立てておくことが必要です。 |
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| (B) |
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通知は、通知書を作成して従業員に交付し、その写しに確認印を受けるなどして、後日確認できるような措置を講じておくことが望ましいでしょう。 |
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| (C) |
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支給日に在職していない従業員には支給しなかったり、支給日に在職していることを条件としていたりすると、決算日に未払賞与の債務が確定していないこととなりますので、通知した全ての者に支給することとしておく必要があります。 |
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