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小規模企業共済とは、いわば国が作った経営者の退職金制度です。「小規模企業」とあるように、この制度に加入できるのは常時使用する従業員が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主と会社等の役員の方々です。
毎月の掛金は1千円から7万円までで、契約者自身の収入から納付する必要があるのですが、全額所得控除の対象となります。したがって、個人事業主については事業所得等の算定において掛金を必要経費又は損金に算入することはできませんが、小規模企業共済等掛金控除の適用により所得を減らすことができます。会社等役員の場合も自身の収入から掛金を納付し、小規模企業共済等掛金控除の適用により所得を減らすことができるのですが、会社等も掛金相当額を報酬に加算して支払うことで損金に計上することができます。 |
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| 一方、共済金等は、事業廃止、役員退任等に基づき支払われるのですが、受取事由や受取方法に応じて退職所得、公的年金等の雑所得などとして扱われます。退職金制度という趣旨から、共済金等も税法上優遇されていると言えます。 |
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| なお、制度の詳細や申込手続については、金融機関、商工会、商工会議所等にご照会ください。。 |