退職金については、退職後の生活に配慮して、税務面でも優遇しています。
 すなわち、退職金から退職所得控除額を差し引き、残額をさらに2分の1にしたものが退職所得となりますが、他の所得に比べ課税対象となる金額を大きく減らす措置が取られています。この金額に、通常の所得税を算定するのと同じ税率を乗じて税額を算定します。
  退職所得控除額は、勤続年数に応じて次のように求めます。
  @2年以下の場合        80万円
  A3年以上20年以下の場合   40万円×勤続年数
  B20年を超える場合      70万円×勤続年数−600万円
  (障害者となったことにより退職した場合は、各金額に100万円を加算します。)
 退職所得控除額もある程度の金額になりますから、退職金もかなり高額にならなければ税金は掛かってこないことになります。退職金に税金が掛かる場合は、支払時に源泉徴収され、支払月の翌月10日までに納付されることとなります(実際には所得税のほかに県民税・市町村民税も掛かってきます)。
 ところで、この源泉徴収された税金には定率減税は適用されていません。したがって、退職金に掛かった税金にも定率減税の適用を受けるには、確定申告をする必要があります。厳密に言えば、退職所得を含めずに所得税の計算をした場合の定率減税額が25万円未満の人であれば、退職所得に係る税金についても還付を受けることが出来ます。