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平成17年から新車購入時、車検時等にリサイクル料金を支払うこととなりました。
このリサイクル料金は、@シュレッダーダスト料金、Aエアバッグ類料金、Bフロン類料金、C情報管理料金、D資金管理料金の5つから構成されており、全て消費税が含まれています。 |
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このうち@〜Cは支払時に預託金として資産計上する必要があり、消費税法上は不課税取引となりますので税額控除はできません。所有車を第三者に売買する場合は、この預託金相当額も売買代金に含めることとなります。最終的に廃車にする段階で費用処理することができ、消費税法上も課税取引となり税額控除が可能となります。
Dは支払った時点で費用処理が可能であり、消費税法上の課税取引となります。 |
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| なお、車検を受けずに廃車としたときは、その時点で支払うリサイクル料金全額を即費用処理することができ、消費税法上も課税取引となります。 |
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