生命保険にはさまざまなタイプのものがあり、また契約者、被保険者、受取人が誰になるかにより課税関係が変わってきます。
  生命保険は相続税の納税資金対策としてよく使われますが、一般的な掛け方は、夫が被保険者かつ契約者で保険料は自分で負担し、保険金の受取人を遺族(妻又は子)とするものです。この場合、受け取った保険金は相続財産とみなされ相続税がかかりますが、手元に現金が入るので納税資金とすることが出来ます。
  ここで贈与を利用する方法があります。夫を被保険者、子供を契約者かつ受取人とし、親は保険料相当額を子供に贈与し、子供が保険料を払い込むのです。保険料が年110万円以内であれば基礎控除以下なので贈与税はかかりません。
ここで注意を要するのは、実質的には保険料は親が負担するのですが、親は保険会社に直接払い込んではいけないということです。あくまでも親は子供に現金を贈与し(贈与の事実を証明できるようにしておけばベストです)、子供自身が保険料を払い込んだ形にしておかなければなりません。
ただ、子供の受取保険金は一時所得となり、所得税が課税されますので、相続税と所得税のどちらが有利かをまず検討したうえで、贈与の利用の可否を決定する必要があります。(贈与の場合も相続税の納税資金対策になりますし、相続財産を減らすことにもなります。)
  生命保険における贈与の利用ということで言えば、子供を小さいうちに終身保険に入れておくという手もあります。若いうちに保険に入れば保険料は非常に安くなりますから、この場合も子供に保険料相当額を贈与し、子供自身が保険料を払い込んだ形にしておけば、保険料はまず基礎控除の範囲内におさまるでしょうから、贈与税はかからないことになります。