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平成16年4月1日以後に開始する事業年度(個人事業主の場合は平成17年度)から、免税点の引き下げ(簡単に言えば、免税事業者に該当するか否かの基準の引き下げ)や、簡易課税制度の適用上限の引き下げ等の改正が行われたことは皆さんご存知でしょう。
免税事業者の条件は、改正前は、基準期間(法人であれば2期前、個人であれば2年前と考えて良いでしょう)の課税売上高が3,000万円以下でしたが、改正後は1,000万円以下となりました。この3,000万円については、1日の売上が10万円で、1ヶ月に25日営業する事業者(10万円×25日×12月=3,000万円)を仮定して設定したという話を聞いたことがありますが、基準の課税売上高が3分の1になったということは、1日の売上が3万3〜4千円あれば課税事業者に該当することになる訳で、課税事業者の数はかなり増加するものと思われます。なお、課税売上高は決算書の売上高と単純には一致しないので注意が必要です。そこには事業用の固定資産等の譲渡金額といった売上高以外の収入金額も含まれますので、売上高が1,000万円以下だからといって安心は出来ません。
ところで、消費税に係る会計上の処理方法には税込方式と税抜方式があるのですが、前者は消費税込みの金額で各勘定科目に計上していく方法であり、後者は消費税を仮払消費税・仮受消費税で処理し、各勘定科目は消費税抜きの金額で計上していく方法です。一般的には税抜方式が優れているとされているため、こちらを採用している事業者の方が多いのではないでしょうか。
課税事業者の場合は、税込方式、税抜方式どちらの方法も選択できますが、免税事業者は消費税と無縁とされるため、消費税を認識する税抜方式は採用できず、税込方式しか採用できません。(消費税と無縁と言いながら税込という言葉を使うのもおかしなものですが、要するに、売買した金額そのままで記帳するということです。)
したがって、基準期間の課税売上高が1,000万円以下か否かを判断する場合も、基準期間に免税事業者であったならば税込額で判断しなければならないことになります。 |
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ここで注意を要するのは、基準期間は免税事業者であるにもかかわらず税抜方式を採用していた場合は税込金額に直して判断する必要があるということです。また、売上が1,000万円前後を行き来している場合は、免税事業者に成ったり成らなかったりを繰り返す可能性がありますので、税込み、税抜きの判断を適切に行う必要が生じます。
なお、免税事業者(あるいは免税事業者と思われる事業者)から購入した場合は消費税を認識できないと思われている方もいらっしゃいますが、購入者が課税事業者であれば消費税を認識できますので、税抜方式を採用していれば仮払消費税を計上することとなります。 |
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