最近報道されているキャッシュカード偽造による預金の盗難の被害は、確定申告で雑損控除として申告すれば、税金が還付になることがあります。この場合、被害届など被害額を証明できるものが必要になります。
なお、振り込め詐欺による被害は「盗難」ではなく、防ぐこともできた「詐欺」なので、雑損控除の対象とはなりません。