領収書が無いと、経費(損金)に出来ないと考える方も多いかもしれません。
 しかし、世の中には領収書をもらえないケースが実際には色々あります。明らかに経費(損金)に該当すると思えるのに、領収書がなければ経費(損金)に計上できないというのは、不合理な話です。
 では、どうすれば良いのかというと、基本的には支出の事実を帳簿に明確に記録しておくことです。特に青色申告を選択している場合は、記帳を適切に行うことが前提ですから、領収書の無い支出もきちんと計上しておかなければ帳簿残が合わなくなるという不都合も生じます。帳簿は強力な証拠力を有しますので、領収証が無くとも事実に基づきしっかり記帳しましょう。
 白色申告を選択している方にはこの辺りの認識に乏しいのか、領収書がもらえない場合は最初から諦めてしまうこともあるようです。また、領収書をもらった場合も良い加減に扱って紛失してしまい、経費(損金)に計上できるチャンスをミスミス逃がしてしまっている方も見受けられます。現金の重要性は青色でも白色でも変わりませんので、現金出納帳だけでも記帳して、証拠を残しておきましょう。
 それでは反対に、領収書さえあれば何でも経費(損金)に落とせるか?これについては決してそんなことはありません、というのが回答ですが、皆さんも充分ご承知でしょう。あくまでも事業に関連するものだけが必要経費(損金)になるのです。