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一般の方々が間違いやすい税務用語の一つが「所得」だと思います。
法人の場合で説明しますと、会計上は「収益−費用=利益」となります。具体的には、収益には売上高などが、費用には売上原価、製造原価、販売費及び一般管理費などが該当します。
これに対して、税金計算においては「益金−損金=所得」となります。益金は収益に、損金は費用に対応するわけですが、内容が微妙に(場合によっては大幅に)異なるため、結果的に損益と所得はまず一致しません。そして、税額はこの「所得」に税率を乗じて求めます。ですから、「利益」に単純に税率を乗じても税額とは一致しないのです。
収益と益金、費用と損金の違いで最もよく知られているのは接待交際費ではないでしょうか。資本金の大きさによっても異なりますが、接待交際費の多くは、会計上は費用に計上しても、税務上は損金とすることが出来ません。したがって、接待交際費に限れば会計上の利益よりも所得の方が大きくなります。
個人事業の場合も、基本的な考え方は変わりません。個人事業の場合は「収入−必要経費=所得」となり、法人の損金に相当するものを必要経費と言っています。接待交際費について言えば、個人は法人のような枠が無いため、支出額をそのまま必要経費にすることが出来ますから、接待交際費を多額に使う商売の場合は、法人よりも個人事業の方が有利かもしれません。(とは言っても、事業に関係のない私的な交際費部分はやはり必要経費とは認められませんので、悪しからず。)
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| ここまでで「所得」の意味をご理解していただけたと思いますが、「収入=所得」と思われている方はかなりいるのではないでしょうか。そのため税理士や経理担当者が実務上途惑うことの一つに、扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の適用の可否があります。すなわち、これらの適用のための判断基準は所得ですので、扶養控除等申告書や配偶者特別控除申告書に記載されている所得の見積額が本当に所得なのか、あるいは収入なのか判断に困ることがあるのです。特に配偶者特別控除は所得の多寡により控除額が変わってきますので注意を要します。 |
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